| ★福祉サ−ビスに対する苦情は福祉オンブズパ−ソンへ
平成13年3月9日から福祉オンブズパ−ソン制度が、スタ−トしました。福祉オンブズパ−ソンは、行政及び民間福祉事業者等が行う福祉サ−ビスに関する町民の苦情を、公正かつ中立な立場で町民に代わって調査し、必要な場合はサ−ビス内容を是正するよう要望したり、制度を改善するよう意見を述べるなど、迅速に処理します。
この制度により、福祉施策に対する町民の信頼性を高め、サ−ビスの一層の充実を図っていきます。
★だれでも苦情を申し立てることができます(苦情申立書様式(PDF))
町及び民間福祉事業者等の福祉サ−ビスの内容やサ−ビスの決定に納得できない場合に、だれでも申し立てることができます。
また、町及び民間福祉事業者等の福祉サ−ビスを受けた方であれば、国籍などによって除外されることはありません。
個人(代理人)でも、法人などの団体でも申し立てることができます。
★どのような苦情が申し立てることができますか
申し立てができる事項は、町及び民間福祉事業者が行う福祉サ−ビスに関する苦情です。
具体的には…
- 福祉サ−ビスの決定に際しての職員の対応、説明に不満がある場合。
- 福祉サ−ビス(福祉施設サ−ビス)の対応に不満のある場合。
- 介護保険による介護サ−ビスに納得がいかない場合。
- 介護保険施設等での対応に不満がある場合。
など
ただし下記の事項については、申し立てることができません。
- 判決、裁決等により確定した権利関係に関すること。
- 裁判等で係争中の事案に関すること。
- 議会に関すること。
- 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条の規定による認定結果に関すること。
- 既に苦情の処理が終了している事項。
- 福祉オンブズパ−ソンの行為に関すること。
★申し立ての期間は
苦情に関する事案があった日から起算して一年以内です。
ただし、正当な理由がある場合は除きます。
★苦情の申し立て方法はどのようにするのですか (苦情申し立ての流れ(PDF))
原則的には、書面にて申し立てをしていただきます。
また、障害をお持ちの方や高齢者の方にも申し立てがしやすいように、ご家族や代理人の方による申し立てができます。さらに、口頭での申し立てもできます。
★福祉オンブズパ−ソンは
福祉オンブズパ−ソンの定数は2人で、町民のうちから、町長が委嘱します。
任期は、3年で、1期に限り再任することができる。福祉オンブズパ−ソンの責務として、町民の権利利益の擁護者として公平かつ適切に職を遂行するほか、職務上知り得た秘密を漏らしてはならないことになっています。
★福祉オンブズパ−ソンは、次の2名の方です
| 問い合わせ先 |
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御嵩町役場保険長寿課 福祉オンブズパ−ソン事務局 |
0574−67−2111
(内2115) |
★リンク 東京都多摩市HP
東京都調布市HP
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