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町政情報

オンブズパーソン制度

福祉サ-ビスに対する苦情は福祉オンブズパ-ソンへ

 平成13年3月9日から、福祉オンブズパ-ソン制度がスタ-トしました。福祉オンブズパ-ソンは、行政及び民間福祉事業者等が行う福祉サ-ビスに関する町民の苦情を、公正かつ中立な立場で町民に代わって調査し、必要な場合はサ-ビス内容を是正するよう要望したり、制度を改善するよう意見を述べるなど、迅速に処理します。
 この制度により、福祉施策に対する町民の信頼性を高め、サ-ビスの一層の充実を図っていきます。

福祉オンブズパ-ソンについて

  • 福祉オンブズパ-ソンの定数は2人で、町民のうちから、町長が委嘱します。
  • 任期は3年で、1期に限り再任することができます。
  • 福祉オンブズパ-ソンの責務として、町民の権利利益の擁護者として公平かつ適切に職を遂行するほか、職務上知り得た秘密を漏らしてはならないことになっています。

福祉オンブズパ-ソンは、こちらの方々です

大澤 典子(おおざわ のりこ)
大東 進(だいとう すすむ)

だれでも苦情を申し立てることができます

 町及び民間福祉事業者等の福祉サ-ビスの内容やサ-ビスの決定に納得できない場合に、だれでも申し立てることができます。

 また、町及び民間福祉事業者等の福祉サ-ビスを受けた方であれば、国籍などによって除外されることはありません。個人(代理人)でも、法人などの団体でも申し立てることができます。

申し立てができる事項は、町及び民間福祉事業者が行う福祉サ-ビスに関する苦情です。

具体的には、次のとおりです。

  • 福祉サ-ビスの決定に際しての職員の対応、説明に不満がある場合。
  • 福祉サ-ビス(福祉施設サ-ビス)の対応に不満のある場合。
  • 介護保険による介護サ-ビスに納得がいかない場合。
  • 介護保険施設等での対応に不満がある場合。

 など

ただし、下記の事項については申し立てることができません。

  • 判決、裁決等により確定した権利関係に関すること。
  • 裁判等で係争中の事案に関すること。
  • 議会に関すること。
  • 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条の規定による認定結果に関すること。
  • 既に苦情の処理が終了している事項。
  • 福祉オンブズパ-ソンの行為に関すること。

申し立ての期間は

苦情に関する事案があった日から起算して1年以内です。ただし、正当な理由がある場合は除きます。

苦情の申し立て方法

原則的には、書面にて申し立てをしていただきます。
「苦情申立書」を保険長寿課高齢福祉係に提出してください。(郵送での提出も可能です)
障害をお持ちの方や高齢者の方にも申し立てがしやすいように、ご家族や代理人の方による申し立てができます。
書面にて申し立てができない場合は、口頭による申し立てができますが、ご予約が必要です。詳しい制度の内容や口頭による申し立てのご予約は、保険長寿課高齢福祉係へお問い合わせください。

関連情報
このページの
担当部署

保険長寿課
電話 0574-67-2111

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