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町政情報

個人情報保護(開示の手続き)

どなたでも、個人情報保護制度を実施している機関(実施機関といいます。)に対して、その機関が保有する自分の情報を開示するよう請求することができます。

(1)開示請求の手続き

開示請求をする場合は、「個人情報開示請求書」に必要事項を記載し、個人情報を保管する実施機関に提出します。
口頭、郵送、ファクシミリ、電子メール等による請求はできません。
開示請求書を提出するときには、本人であることを確認できる書類(免許証やパスポートなど)の提示が必要です。

個人情報開示請求書は、下記からダウンロードできます。

個人情報開示請求書(PDF / 13KB)

提出先は、該当の文書を保管している担当課です。

(2)開示請求できる者

  • 本人
  • 未成年者又は成年被後見人の法定代理人

(3)開示・不開示の決定

  • 実施機関は、開示請求のあった情報の全部又は一部を開示するときは、開示請求があった日から起算して15日以内に決定し、開示を実施する日時、場所、方法、費用などを開示請求者に通知します。
  • また、不開示の場合は、開示をしない旨の決定を15日以内に行い、その旨を開示請求者に通知します。
  • なお、第三者の意見を聞く必要があったり、緊急を要する業務がある等事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、30日を限度として決定期間を延長することができます(開示請求者に対して通知します)。

(4)開示の実施

  • 「文書又は図面」など資格によって直接その内容を確認できる情報については、公文書そのものを見せる「閲覧」と、その写しを作成して公布する「写しの交付」という方法があります。
  • 「電磁的記録」については、セキュリティの確保にかかる技術的・専門的な観点からの検討を行う必要があることから、以下の方法により開示を行います。

ア)録音テープ又は録音ディスク

  • 専用機器により再生したものの聴取
  • 録音テープに複写したものの交付

イ)ビデオテープ又はビデオディスク

  • 専用機器により再生したものの聴取
  • ビデオテープに複写したものの交付

その他の電磁的記録
その電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は交付

なお、開示の実施に際しても、開示を受ける者が本人であることを確認する証明書類が必要です。

(5)費用負担

個人情報の開示については無料ですが、写しの交付を受ける場合は、次の費用を負担していただくことになります。

  • 庁内のコピー機(モノクロ)により作成する複写情報・・・10円/枚
  • 庁内のコピー機(カラー)により作成する複写情報・・・100円/枚
  • 外部契約によらなければ作成できない複写情報・・・当該複写に要した費用
  • 磁気テープ等の媒体により作成する複写情報・・・当該媒体の購入及び複製に要した費用

(媒体を提出した場合にあっては、複製に要した費用のみ)

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担当部署

総務課
電話 0574-67-2111

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