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事業者向け情報

農地の売買、贈与、貸借等

  • 農地の売買、贈与、貸借等は農地法第3条の許可が必要となります。
  • 農地の貸借等には下記の申請が主になります。

 ・農地法3条によるもの

  ※詳しくはサイト下部、関連情報の「農地転用関係」をご覧ください

  ※最低経営面積(下限面積)(30アール)用件が必要となります。

 ・農業経営基盤法に基づく農用地利用集積計画

  ※最低経営面積(下限面積)(30アール)用件は関係ありません。

どちらも農業委員会の審議を必要としますので、締切日には注意してください!!

*詳しくは農業委員会事務局へお問い合わせください。

関連情報
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担当部署

農林課
電話 0574-67-2111

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