• powered by Google Translate
    文字サイズ
    背景色
事業者向け情報

農業者年金関係

農業者年金受給権者の皆様へ

農業者年金経営移譲年金受給権者が農業を再開したり、後継者へ使用貸借した農地(特定処分対象農地)について転用(除外事由あり)したりすると支給停止になります(老齢年金に切り替わります)のでご注意下さい!

農地の転用などを考えている場合は、農業委員会事務局までご相談ください。

※なお、農業者年金老齢年金受給権者の方については、上記のような支給停止事由はありません。

農業者年金(新制度)について

加入条件

  • 60歳未満
  • 年間農業従事日数60日以上
  • 国民年金第1号被保険者
  • 旧制度加入者で特例脱退した方

特長

  • 80歳までの終身年金
  • 支払い保険料の全額が社会保険料控除の対象
  • 認定農業者などの担い手に対して国庫助成

※詳しくは、御嵩町農業委員会までご連絡ください。

関連情報
このページの
担当部署

農林課
電話 0574-67-2111

ご意見・お問い合わせ

矢印 矢印(四角) 注意情報 くらし・町政 観光・イベント 事業者向け ご意見 設定 検索 もしものときには お知らせ オンラインサービス 町アイコン タグアイコン
AIスタッフ相談窓口 皆様の質問にお答えします!