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町政情報

選挙制度のしくみ(選挙権と被選挙権)

選挙権と被選挙権

選挙権

選挙権とは、国や地方公共団体の代表を選挙で選ぶことができる権利です。
選挙権をもつためには、必ず備えていなければならない条件(積極的条件)と、一つでも当てはまってはいけない条件(消極的条件)があります。

必ず備えていなければならない条件

衆議院議員、参議院議員の選挙

日本国民で満18歳以上であること。

県知事、県議会議員の選挙

日本国民で満18歳以上であること。
引き続き3か月以上県内の市町村に住所があること。

町長、町議会議員の選挙

日本国民で満18歳以上であること。
引き続き3か月以上町に住所があること。

18年目の誕生日の翌日の午前0時から満18歳とされます。

一つでも当てはまってはいけない条件

  • 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
  • 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
  • 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しないもの又は刑の執行猶予中の者
  • 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  • 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
  • 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、 被選挙権が停止されている者

被選挙権

被選挙権とは、みんなの代表として国会議員や都道府県・市町村議会議員、長につくことのできる権利です。
ただし、次の条件を備えていることが必要です。

備えていなければならない条件

衆議院議員

日本国民で満25歳以上であること。

参議院議員

日本国民で満30歳以上であること。

県知事

日本国民で満30歳以上であること。

県議会議員

日本国民で満25歳以上であること。
その県議会議員の選挙権を持っていること。

町長

日本国民で満25歳以上であること。

町議会議員

日本国民で満25歳以上であること。
その町議会議員の選挙権を持っていること。

また、当てはまってはいけない条件は、選挙権と同じです。

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電話 0574-67-2111

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