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くらし・手続き

町民税の減免について

町民税の納税義務者が次の表の左欄に該当する場合は、申請に基づいて必要があると認めた場合には、その方に課する町民税額からそれぞれ同表の右欄に掲げる額を減免することができます。

一般的事項

対象となる者

生活保護法による生活扶助を受ける者

減免額等

納付額全部

対象となる者

失業、事業の廃止、休止等で、所得が皆無となり生活が著しく困難になった者(失業保険受給権者を除く)で下記該当者
ア.前年総所得100万円以下
イ.前年総所得400万円以下

減免額等

所得割額
所得割額の2分の1

対象となる者

同居親族の長期疾病等で、所得が皆無となり生活が著しく困難となった者又はこれに準ずる者

減免額等

所得割額

対象となる者

学生及び生徒で、前年合計所得125万円以下

減免額等

所得割額の2分の1

対象となる者

公益法人で収益事業を行わないもの

減免額等

納付額全部

対象となる者

法人でない社団等で収益事業を行わないもの

減免額等

納付額全部

対象となる者

商工会、土地開発公社、管理組合等の地縁団体

減免額等

納付額全部

対象となる者

  • NPO法人で収益事業を行わないもの
  • NPO法人で収益事業を行うもの(損金が収益金を超える場合で、かつ、法人設立後3年間のみ適用)

減免額等

納付額全部

納付額全部

納税義務者死亡の場合で納付が著しく困難な者

対象となる者

相続の日が賦課期日から3月31日までのとき

減免額等

所得割額の2分の1

対象となる者

相続の日が4月1日から6月30日までのとき

減免額等

所得割額の3分の1

対象となる者

相続の日が7月1日から9月30日までのとき

減免額等

所得割額の4分の1

対象となる者

相続の日が10月1日から12月31日までのとき

減免額等

所得割額の5分の1

震災、風水害、落雷、火災等の災害の場合(災害発生日から2か月以内の申請に限る)

対象となる者

死亡した場合

減免額等

納付額全部

対象となる者

生活保護法による生活扶助を受けることとなった場合

減免額等

納付額全部

対象となる者

障害者となった場合

減免額等

納付額の10分の9

対象となる者

住宅、家財に被害を受け、その損害の金額が価格の10分の3に相当する金額以上かつ前年合計所得金額が別表1による1千万円以下の者

減免額等

別表1による

別表1

損害の程度

損害の程度が10分の3以上
10分の5未満のとき

合計所得金額

500万円以下であるとき

50万円以下であるとき

1千万円以下であるとき

減免額

所得割額の2分の1

所得割額の4分の1

所得割額の8分の1

損害の程度

損害の程度が10分の5以上のとき

合計所得金額

500万円以下であるとき

50万円以下であるとき

1千万円以下であるとき

減免額

所得割額全部

所得割額の2分の1

所得割額の4分の1

※所得割額の減免は、分離課税に係る所得割額を除く

提出書類及び提示書類

ア.申請書

個人の方:町県民税減免申請書(様式第1号)
法人の方:法人町民税減免申請書(様式第1号の2)
災害の場合:災害による町県民税減免申請書(様式第2号)

申請書式は下記の関連資料よりダウンロードいただくかもしくは、役場税務課にて用意してあります)

イ.印鑑

減免申請書の提出期限及び提出先

納期限の7日前までに、御嵩町役場税務課へ提出してください。
(TEL 0574-67-2111 内線2155)

関連情報
このページの
担当部署

税務課
電話 0574-67-2111

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