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事業者向け情報

農業振興地域整備計画の変更(農振除外)

◎農振農用地とは

町では、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、今後において総合的に農業振興を図るべき地域を農業振興地域として指定しており、さらに、その中で優良農地として守っていく必要がある農地(集団的に存在する農地や、過去に土地改良事業が施行された農用地など生産性が高い農用地)を、農業振興地域内の農用地(農振農用地)として指定しています。

◎農業振興地域整備計画の変更(農振除外)

農振農用地は、農業上の用途区分が定められており、原則としてその用途以外の目的に使用することはできません。農業以外の目的で使用する場合には、農地法による転用許可を受ける前に農業振興地域整備計画の変更(農振除外)手続きが必要となります。

◎農振除外申請について

農振除外にあたっては、転用しようとする農地が次のような要件(農振除外5要件)について確認していてだく必要があります。また、農地転用、開発許可等その他必要な許認可の見込みがあるものに限られます。

●農振除外5要件

  • 農用地区域外に代替できる土地がないこと。
  • 農用地の集団化、農作業の効率化等、農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
  • 担い手に対する農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
  • 農用地区域内の土地改良施設の機能に支障をおよぼすおそれがないこと。
  • 土地改良事業等を行った区域内の農地に該当する場合は、工事が完了した翌年から起算して8年が経過していること。

◎農振除外申請書について

農林課農業振興係に提出してください。受付期間は、毎年1回で5月初めから5月末日(末日が休日の場合はその前日)となります。
詳しくは、農林課農業振興係に問い合わせください。

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担当部署

農林課
電話 0574-67-2111

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