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くらし・手続き

可燃ごみ処理手数料の免除について

 御嵩町ではごみ減量推進のため、平成26年10月1日からごみ袋の料金を値上げをしました。しかしながら、2歳未満の乳幼児や、要介護の認定を受け、紙おむつ等を使用している在宅の方などは、可燃ごみを減らすことが困難であると予想されます。それを踏まえ、申請に基づき可燃ごみ処理手数料を一部免除します。

可燃ごみ袋支給の対象となる方や、支給を受けられる期間

対象となる方 支給を受けられる期間 申請に必要なもの
2歳未満の乳幼児 申請した月から
2歳の誕生月まで
①母子健康手帳、健康保険証、乳幼児医療受給者証のうちいずれか1つ
②印鑑
要介護認定を受け、紙おむつ等(※注1)を使用している在宅の人 申請した月から翌年3月まで※4月以降は再度申請が必要となります。 ①介護保険証
②印鑑
排尿や排便機能の障害のため日常生活用具給付事業で収尿器、ストマ用装具、紙おむつなど(※注2)の支給を受けている在宅の人 申請した月から翌年3月まで※4月以降は再度申請が必要となります。 ①役場から発行を受けた日常生活用具給付決定通知書
②印鑑

※注1 紙おむつ等とは、紙おむつ、リハビリパンツ、敷きパッドをいいます。
※注2 紙おむつ等とは、紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等の衛生用品をいいます。

免除の方法(支給される可燃ごみ袋大の枚数)

申請の期間に基づき、可燃ごみ袋大を1カ月当たり4枚支給する方法でおこないます。

例1:令和6年4月に生まれた乳幼児の分を、令和6年4月中に申請した場合

2歳の誕生月(令和8年4月)までは25か月間あり、月4枚の支給であるため、25×4= 100枚の支給が受けられます。

※出生届提出と同時に申請していただきますようお願いします。

例2:要介護認定を受け紙おむつ等を使用している在宅の人が、令和6年4月1日に申請した場合

令和7年3月までは12か月間あり、月4枚の支給であるため、12×4=48 48枚の支給が受けられます。

申請の方法

 役場住民環境課および上之郷・中・伏見出張所にある申請用紙に記入して提出してください。
 申請用紙は本ページ下部または町HP申請書一覧からもダウンロードできます。
申請は、世帯主のほか同居の家族でおこなってください。
 要介護認定を受けている人は、ケアマネージャーによる代行申請もできます

一般廃棄物処理手数料(乳幼児・要介護・日常生活用具)免除申請書(PDF/69KB)

その他ご不明な点がございましたら、下記の担当部署までお問い合わせください。

関連情報
このページの
担当部署

住民環境課
電話 0574-67-2111

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