• powered by Google Translate
    文字サイズ
    背景色
くらし・手続き

償却資産にかかる固定資産税

①課税の対象となるもの

償却資産とは

会社や個人で工場や商店などを経営しておられる方が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品等をいいます。
該当する資産はおおむね次のとおりです。

  • 構築物(煙突・鉄塔・岸壁など)
  • 機械及び装置(旋盤・ポンプ・動力配線設備・大型特殊自動車など)
  • 船舶
  • 航空機
  • 車両・運搬具(貸車・フォークリフト・ユンボなど)
  • 工具・器具・備品(プレス・応接セット・机など)

ただし、

  • 耐用年数1年未満の資産
  • 取得価格が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(いわゆる小額償却資産)
  • 取得価格が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの(いわゆる一括償却資産)
  • 自動車税及び軽自動車税の対象となるもの

は課税されません。

②評価額について

1.償却資産に対する課税

固定資産評価基準に基づき、取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価格の減少(減価)を考慮して評価します。

  • 前年中に取得された償却資産
    価格(評価額) =取得価額×(1-減価率/2)
  • 前年前に取得された償却資産
    価格(評価額)=前年度の価格×(1-減価率)

固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。

取得価額・・・原則として国税の取り扱いと同様です。
減価率・・・原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。

2.償却資産の申告

償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。この申告に基づき、毎年評価し、その価格を決定します。

お問い合わせ

税務課 課税係
TEL:0574-67-2111
内線:2152・2153
E-mail:zeimu@town.mitake.lg.jp

関連情報
このページの
担当部署

税務課
電話 0574-67-2111

ご意見・お問い合わせ

矢印 矢印(四角) 注意情報 くらし・町政 観光・イベント 事業者向け ご意見 設定 検索 もしものときには お知らせ オンラインサービス 町アイコン タグアイコン
AIスタッフ相談窓口 皆様の質問にお答えします!