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くらし・手続き

戸籍関係の証明

戸籍関係の証明書の請求方法について掲載しています。
戸籍関係の証明書は本籍地の市区町村役場で請求してください。

証明書一覧

全部記載事項証明書 (戸籍謄本)

手数料:1通450円
内容:戸籍の構成員の全員について証明するもの

個人事項証明書(戸籍抄本)

手数料:1通450円
内容:戸籍の構成員のうち特定個人を証明するもの

除籍謄本・抄本

手数料:1通750円
内容:戸籍の構成員の全員が除かれた戸籍

改製原戸籍謄本・抄本

手数料:1通750円
内容:現在の戸籍に改製される前の古い戸籍

戸籍の附票

手数料:1通300円
内容:戸籍の構成員の住所移動を証明するもの

身分証明書

手数料:1通300円
内容:禁治産者、準禁治産者、破産宣告及び後見登記の有無について証明するもの

注意

  • 除籍謄本(抄本)は、戸籍の構成員のうち特定個人が死亡や、婚姻・離婚などで戸籍から除かれたことも指しますが、ここでは全員が除かれた戸籍のことを指します。
  • 明治時代の初めに全国統一の戸籍制度が設けられてから、現在までに何度かの法改正により戸籍の書き換えが行われました。書き換えられる前の元の戸籍を「改製原戸籍(又は原戸籍)」と呼びます。大きく分けて、次の2種があります。
    「平成改製原戸籍」・・・平成15年3月1日に書き換えられる前の戸籍
    「昭和改製原戸籍」・・・昭和35年前後に書き換えられる前の戸籍

請求方法

請求できる方

  • 本人または同一戸籍に記載のある人(父母、配偶者、子など)
  • 本人の直系血族(親族の図参照)
  • 上記の方から委任を受けた代理人
  • 自己の権利の行使または義務の履行のために必要な第三者(例えば亡くなったきょうだいの相続人となった方が、きょうだいの戸籍謄本を請求する場合など)          ※請求される方やその理由によって必要な資料等が異なります。詳しくは住民環境課までお問い合わせください。

※身分証明書については本人のみ
(本人からの委任状があれば代理人でも可)

必要なもの

  • 窓口に来た方の本人確認書類
  • 代理人が請求する場合は委任状
親族の図

親族の図

補足

  • 親族の戸籍を請求する場合、必要な親族と請求者の親族関係を確認できる書類(戸籍のコピーなど)が必要な場合があります。
  • 郵送による請求ができます。詳しくは戸籍を郵便で請求するときをご参照ください。
  • 代理人による請求の場合は、申請書記入の必要上、「本籍地」「筆頭者」「請求理由」を正確にお伝え下さい。

委任状の様式はこちら

委任状(PDF/78KB)

委任状の書き方(PDF/101KB)

窓口用 請求書の書式はこちら

諸証明交付請求書

受付窓口

場所

  • 本庁1階 住民環境課ふれあい住民係
  • 上之郷出張所
  • 中出張所
  • 伏見出張所

受付時間

月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前8時30分から午後5時15分

※毎週木曜日は、本庁のみ午後7時まで受付を延長しています。

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