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くらし・手続き

一部負担金の減免・徴収猶予(国民健康保険)

一定の要件を満たす御嵩町国民健康保険の加入者について、医療機関で支払う一部負担金の減免・徴収猶予制度が設けられています。
詳細は下記のとおりとなっていますので、減免・徴収猶予を受けようとする場合は、国保担当にお問い合わせください。

減免・徴収猶予の要件

  • 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、又は障害者となり、若しくは資産に重大な損害を受けたとき。
  • 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
  • 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

※ 「収入が著しく減少したとき」の判定は、生活保護法等の基準に基づき行います。

減免率等

  • 減免・・・収入額に応じ、5割、8割、10割の減免率で一部負担金の減額・免除をします。
  • 徴収猶予・・・医療機関での一部負担金の支払いが猶予され、猶予期間終了後に全額を町にお支払いいただきます。
    (猶予期間中の一部負担金は、町が医療機関に支払います。)

減免・徴収猶予の期間

  • 減免・・・減免決定を行った月から3か月(1か月単位)以内とします。さらに減免が必要と判断される場合は、申請により1か月減免します。
  • 徴収猶予・・・6か月以内とします。
関連情報
このページの
担当部署

保険長寿課
電話 0574-67-2111

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