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くらし・手続き

こんなときには届出を(国民健康保険)

次のようなときには、役場保険長寿課で手続きを行ってください。
なお、国保に加入したり、やめるときは、必ず14日以内に保険長寿課国保年金係の窓口へ届け出てください。

  • 加入の届出が遅れると、加入資格を得た月までさかのぼって保険税を納めることになります。
    また、保険証がないため、その間にかかった医療費は全額自己負担となりますのでご注意ください。
  • 本人または同居の家族は、委任状がなくても手続きできます。
    本人または同居の家族以外の方が手続きをする場合は、委任状が必要です。委任状は下記よりダウンロードしてください。
  • 社会保障・税番号制度の開始にともない、平成28年1月1日以降の国民健康保険の各種届出等に(個人番号)を記載していただくことになりました。
    手続きの際は、個人番号及び本人確認のためマイナンバーカード(個人番号カード)(注1)をお持ちください。
  • 平成30年4月1日からの制度改正により、県内での転入・転出の場合は、国保の資格は継続し、住所地市町村での適用の開始・終了の取扱いになります。県外からの転入・転出は今までどおりです。
  • 税の還付が発生する場合、還付先は納税義務者の方名義の口座となります。納税義務者の方以外の名義の口座に還付をする場合、納税義務者の方の署名と押印が必要です。

委任状(PDF / 100KB )

1.国保に加入するとき

こんなとき 届け出に必要なもの
ほかの都道府県から転入してきたとき(資格取得)
県内の他市町村から転入してきたとき(適用開始)
転出証明書、 マイナンバーカード(個人番号カード)
職場の健康保険をやめたとき 職場の健康保険をやめた証明書(注2)、マイナンバーカード(個人番号カード)
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき 被扶養者でない理由の証明書、マイナンバーカード(個人番号カード)
子どもが生まれたとき 母子健康手帳、保険証、マイナンバーカード(個人番号カード)
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書、マイナンバーカード(個人番号カード)

2.国保をやめるとき

こんなとき 届け出に必要なもの
ほかの都道府県へ転出するとき(資格喪失)
県内の他市町村へ転出するとき(適用終了)
保険証、 マイナンバーカード(個人番号カード)
職場の健康保険に加入したとき 保険証、職場の健康保険の保険証、
マイナンバーカード(個人番号カード)
職場の健康保険の被扶養者になったとき
国保被保険者が死亡したとき 死亡を証明するもの、保険証、
マイナンバーカード(個人番号カード)
生活保護を受け始めたとき 保護開始決定通知書、保険証、
マイナンバーカード(個人番号カード)

3.その他

こんなとき 届け出に必要なもの
町内で住所が変わったとき(転居) 保険証、 マイナンバーカード(個人番号カード)
世帯主や氏名が変わったとき
世帯が分かれたり、一緒になったりしたとき
修学のため、別に住所を定めるとき 在学証明書、保険証、
マイナンバーカード(個人番号カード)
保険証をなくしたり、汚れて使えなくなったとき 身分を証明するもの(免許証など)、
マイナンバーカード(個人番号カード)

(注1)マイナンバーカードをお持ちでない場合は、次の書類等で個人番号確認、本人確認をさせていただきます。
①通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写しまたは住民票記載事項証明書
②次のいずれか
顔写真付きの身分証明書:1点
運転免許証、パスポート、住基カード、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、雇用保険受給資格者など

顔写真なしの身分証明書等:2点
医療保険証、年金手帳・年金証書、介護保険証、福祉医療等受給者証、官公署発行の本人宛郵便物、氏名・住所が記載された公共料金等領収書など

(注2)職場の健康保険をやめた証明書は、下記からダウンロードできます。印刷してご利用ください。

健康保険・厚生年金保険 資格等取得(喪失)連絡票(PDF/400KB)

交通事故にあったとき(第三者行為の場合)

交通事故など第三者の行為によってけがをした場合でも、届出により国民健康保険で治療を受けることができます。
この場合、国民健康保険が医療費を一時的に立て替え、あとで加害者に費用を請求することになります。
保険会社のほうで手続きを進めてくれる場合が多いので、保険会社に相談し必要書類を確認のうえ届出をお願いします

様式は下記からダウンロードできます※岐阜県国民健康保険団体連合会

岐阜県国民健康保険団体連合会

関連情報
このページの
担当部署

保険長寿課
電話 0574-67-2111

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